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![]() ![]() 個人情報保護法によって個人情報取扱事業者には様々な義務が課されます。 その義務に違反してしまった場合、どのような事態になるのでしょうか? その前提として、個人情報取扱事業者のそれぞれの事業を所管する大臣等には、必要な限度 で、個人情報の取扱いに関して個人情報取扱事業者に報告させ、必要な助言ができるものと されています。 また、個人情報取扱事業者が一定の義務規定(16〜18条、20〜27条、30条2項)に違反し た場合において、個人の権利利益を保護するため必要なときは、違反行為の中止その他必要 な措置をとるよう勧告もできます。 さらに、個人情報取扱事業者がその勧告にかかる措置をとらず、個人の重大な権利利益の侵 害が切迫していると認められるときには、その勧告にかかる措置を命令できます。 この命令に違反すると、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。 また、大臣等の要求による報告をしなかったり、虚偽の報告を行なった場合には、30万円以下 の罰金が科されます。 これらの罰則の適用については、実際の行為者だけでなく、監督責任を有する法人または人に も罰金は科されます。 罰則の程度については、重いと思われる方、軽いと思われる方、様々であると思います。 注意していただきたいのは、これらの罰則は単に個人情報保護法違反として個人情報保護法 によって科されるものであるという点です。 実際に個人情報の漏洩などによって企業が負うダメージは、これだけに留まらないのです。 個人情報漏洩などの問題は、場合によっては、企業に致命的な損害を与える可能性もあるた め、しっかりとした個人情報保護法対策を行なうことはこれからの企業防衛にとって必要不可 欠であると言えるでしょう。 【 企業が負うダメージについては 個人情報が漏洩するとどうなる? 】 → お問い合わせ・お見積もりは 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでも承っております ( 24時間 ) → NEXT 個人情報保護法とガイドラインの関係は? ![]() |
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