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![]() 個人情報保護法とは、個人情報を取り扱う際に守るべき適正なルールを定めた法律で、正式 名称は「 個人情報の保護に関する法律 」と言います。 平成15年5月23日に制定され(平成15年5月30日公布・施行)、平成17年4月1日より全面 施行されました。 個人情報保護法の条文は 第1章 総則 ( 第 1〜 3条 ) 第2章 国及び地方公共団体の責務等 ( 第 4〜 6条 ) 第3章 個人情報の保護に関する施策等 ( 第 7〜14条 ) 第4章 個人情報取扱事業者の義務等 ( 第15〜49条 ) → 平成17年4月1日〜 第5章 雑則 ( 第50〜55条 ) → 平成17年4月1日〜 第6章 罰則 ( 第56〜59条 ) → 平成17年4月1日〜 という構成になっており、平成17年4月1日より第4章以下が施行されました。 そして、この部分こそが個人情報を取り扱う事業者が守らなければならない義務などについ て定められた部分となっており、今まさに対策が求められる部分であると言えます。 その中でも貴社の個人情報保護法対策という観点から特に重要であると思われる部分は「第 4章」の第15〜31条までの17の条文となっています。 【 17の条文の内容については → 個人情報保護法により発生する義務は? 】 → お問い合わせ・お見積もりは 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでも承っております ( 24時間 ) 個人情報保護法対策の中心となるのは、上記の17の条文ですが、対策を行なうにあたって、 個人情報保護法の目的と理念を知っておくことも重要です。 何のために個人情報保護法が制定されているのか知ることで、他の条文の解釈を行なう際の 指針にもなりますし、より効果的な対策を講じるために活かすこともできるからです。 まず、個人情報保護法の目的については、第1条に「 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人 の権利利益を保護することを目的とする。 」という規定があります。 他方、理念については、第3条に「 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱 われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。 」と規 定されています。 「 個人の権利利益を保護 」、「 個人の人格尊重 」と挙げていますので、個人情報保護法が 「 個人の権利の保護 」を重視しているということがわかります。 個人の情報が勝手に使用され、その結果、個人に不利益が及ばないように、個人の権利利益 を保護することが個人情報保護法の大きな柱の1つなのです。 とは言え、「 個人情報の有用性に配慮しつつ 」といったことから、個人情報を取り扱うこと自体 は何ら否定されるものではなく、個人情報の有用性を認めて「 個人情報の利用 」にも目を向け ています。 現代社会において、個人情報の管理・利用なくしてはほとんどのビジネスは回っていきませんし、 個人情報の流通があるからこそ、インターネット上での買い物が楽しめたり、携帯電話から銀行 での振込が行なえたりといった利益を個人も享受できるのです。 個人情報保護法は個人の権利の保護のみを目指すものではなく、個人情報の利用に対する価 値を認め、その点にも配慮して制定されているのです。 つまり、個人情報保護法はこうした「 個人の権利の保護 」と「 個人情報の利用 」の調和を 図ることを目的としている法律であると言えます。 【 参考 】 個人情報保護法 ( 目的 ) 第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大してい ることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方 針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地 方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべ き義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保 護することを目的とする。 ( 基本理念 ) 第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであるこ とにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。 → お問い合わせ・お見積もりは 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでも承っております ( 24時間 ) → NEXT 個人情報とは? |
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