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![]() ![]() 個人情報保護法に違反することによって、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科さ れる可能性があります。 これは個人情報保護法によって個人情報取扱事業者が直接的に負う法的リスクです。 それに対して、民法上の損害賠償請求(民法709条 不法行為など)によって責任を追及 される場面も今後はますます増えてくるものと考えられます。 確かに、民法上の損害賠償請求自体は、個人情報保護法の全面施行に関係なく以前から 行なうことは可能でした。 しかし、民法709条の不法行為として損害賠償を請求する場合などでは、請求する側は相 手方の過失を立証する必要があり、過失を証明することが困難な場面が多々あったのです。 そのような状況の中、個人情報保護法が全面施行されることで、個人情報取扱事業者に 様々な義務が課されるようになり、これらの義務の不備によって過失を証明することが従来 より容易になるのでは、と言われています。 したがって、民法上の損害賠償請求・慰謝料請求のなされる可能性が今後はますます高ま ることが予測されます。 損害賠償の金額面については、個別の事情で異なりますし、まだ判例も多くはありません。 一例として、宇治市住民基本台帳データ流出事件(大阪高判 平13.12.25)では、個人 情報流出の被害にあった1人あたり慰謝料10,000円(その他弁護士費用として1人あたり 5,000円)と判示しています。 また、早稲田大学名簿提出事件(東京高判 平14.1.16、最高判 15.9.12)でも1人あ たり慰謝料10,000円と判示しています。 但し、これはあくまで氏名・住所などの基本的な情報のみが流出した例であり、これらの事 例において慰謝料が10,000円と判示されたからと言って、すべての事例において同じよ うに判示されるとは限りません。 年収や身体情報などよりプライバシー性が高い情報などが流出した場合、慰謝料などがこ れ以上になることも十分に考えられます。 さらに、個人情報が漏洩する場合には、数十という単位ではなく、数千、数万あるいは数百 万という単位で大量に漏洩する可能性が高いために、企業にとって致命的なダメージとな る可能性は十分にあると言えるでしょう。 損害賠償の問題だけではなく、個人情報保護法全面施行で顧客の権利意識が高まり、刑 法230条の名誉毀損罪など従来はあまり意識をしてこなかった責任に問われる可能性も 生じてきます。 【 個人情報保護法上の罰則については 個人情報保護法に違反するとどうなる? 】 → お問い合わせ・お見積もりは 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでも受け付けております ( 24時間 ) 個人情報漏洩による企業のダメージは法的リスクに止まりません。 さらに深刻な問題となりうる経営リスクがあります。 具体的には、消費者や取引先の信用の低下です。 個人情報保護法全面施行によって、個人情報に対する注目度がますます高まる中で、 もし個人情報を漏洩させてしまうと、企業の信用が大きく低下することは容易に想像でき ます。 新規顧客の獲得は難しくなり、従来の顧客が離れていくかもしれません。 取引先との関係も悪化し、取引の減少、停止などもありうるかもしれません。 業務委託なども行いにくくなるかもしれません。 こうして、企業の業績は大幅に悪化することになりかねません。 そして、そのような状態から回復するためには、多くの費用と労力、時間を要することにな るでしょう。 また、それから派生して従業員の士気の低下にもつながります。 社内のモチベーションが上がらなければ、生産性は上がらず、業績は下がり、優秀な人 材が流出することも考えられます。 そして、人材を新規・中途で採用するにあたっても支障が出てきます。 優秀な人材を獲得することは困難になると思われます。 結果として、従業員全体のレベルが低下することもありえます。 さらに、市場での評価が下がり、株価下落の可能性も生じてきます。 以上のように、個人情報漏洩は企業の根本を揺るがしかねないほど危険なものなので す。 法的リスク・経営リスクを認識した上で、貴社に合った個人情報保護対策を考えていく必 要があります。 → お問い合わせ・お見積もりは 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでも承っております ( 24時間 ) → NEXT 個人情報保護対策レベル |
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