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![]() 「 個人情報保護法 」には様々なキーワードが使われており、これらの意味を知っておくことで 個人情報保護法の条文を理解し、対策をより効率的に進めることができるようになります。 (1) 個人情報 ( 第2条1項 ) 「 個人情報 」とは、生存する特定の個人を識別できる情報のことです。 この中には、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別することができる情報も含みます。 具体的には、氏名・住所・生年月日・電話番号・役職名などの文字情報だけでなく、録音テープ などの音声情報、ビデオ・写真などの映像情報も「 個人情報 」に含まれます。 メールアドレスに関しては、特定の英数字の羅列のような個人を識別できないアドレスは個人情 報にはあたりませんが、「氏名@企業名.co.jp」のように個人を識別できるアドレスは個人情報 として扱われます。(英数字の羅列でも他の情報と容易に照合できる場合は注意が必要です。) 顧客番号などは単独ならば、個人を特定できないため「 個人情報 」とは言えませんが、顧客 名簿などの他の情報と容易に照合して個人を特定できるならば「 個人情報 」と言えます。 なお、この定義に該当しない情報(死者に関する情報・法人その他の団体に関する情報など)に 関しては、個人情報とは扱われません。 ※ 死者に関する情報は、遺族との関係で「 個人情報 」にあたる場合もありますので、注意が 必要です。 ※ 登記簿謄本等から明らかになる法人の役員の氏名・住所等の役員情報は、役員自身の個 人情報という側面もありますので、「 個人情報 」に該当します。 (2) 個人情報データベース等 ( 第2条2項 ) 「 個人情報データベース等 」とは、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成 された個人情報を含む情報の集合物のことです。 特定の個人情報をコンピュータを利用して検索できるように構成したものばかりではなく、名刺・ 履歴書・登録カードなどの書類に関しても個人情報を五十音順など一定の規則に従ってファイリ ングし、容易に検索できるように構成しても「 個人情報データベース等 」と言えます。 経済産業省のガイドラインには、以下のような具体的例が挙げられています。 【 個人情報データベース等に該当する事例 】 ○ 電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳 ○ ユーザーIDとユーザーが利用した取引についてのログ情報が保管されている電子ファイル ○ 社員が名刺の情報を業務用パソコン(所有者を問わない。)に入力し、他の社員等も検索 できる状態にしている場合 ○ 人材派遣会社が登録カードを氏名の五十音順に整理し、五十音順のインデックスを付して ファイルしている場合 ○ 氏名、住所、企業別に分類整理されている市販の人名録 【 個人情報データベース等に該当しない事例 】 × 社員が自己の名刺入れについて他人が自由に検索できる状態に置いていても、他人には 容易にわからない独自の分類方法により名刺を分類した状態である場合 × アンケートの戻りハガキで、氏名、住所等で分類整理されていない状態である場合 (3) 個人情報取扱事業者 ( 第2条3項 ) 「 個人情報取扱事業者 」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者のことで す。但し、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・政令で定めるものは除かれます。 「 事業の用に供している 」とは、一定の目的を持って同種の行為を反復継続して行ない、それ が社会通念上事業と認められるものを言います。 法人である必要はありませんので、個人事業主であっても「 個人情報取扱事業者 」になりえ ます。 貴社がこの「 個人情報取扱事業者 」に該当するか否かは、個人情報保護法の適用を受ける か否かに影響を与えますので、この点の判定は重要です。 【 「 個人情報取扱事業者 」の判定の詳細は 個人情報保護法の適用を受けるのは? 】 (4) 個人データ ( 第2条4項 ) 「 個人データ 」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことです。 「 個人情報 」よりも「 個人データ 」の方が狭い概念で、簡単に言えば、検索可能な個人情 報を表します。 個人情報保護法においては、安全な管理を行なう義務などが課せられています。 【 安全管理義務等の詳細は 個人情報保護法により発生する義務は? 】 (5) 保有個人データ ( 第2条5項 ) 「 保有個人データ 」とは、個人情報取扱事業者が開示や内容の訂正等を行なえる権限を持 つ個人データのことです。 「 個人データ 」よりも「 保有個人データ 」の方がさらに狭い概念で、本人の請求によるデー タ開示・訂正等の義務が課せられています。 但し、6ヶ月以内に消去することになる個人データは「 保有個人データ 」から除かれ、開示・ 訂正等の申し出に応じる必要はありません。 6ヶ月以内という短期で消去するデータに関しては、開示・訂正等をしなくても本人の権利を大 きく侵害する可能性は低いからです。 【 開示・訂正等の義務の詳細は 個人情報保護法により発生する義務は? 】 → お問い合わせ・お見積もりは 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでも承っております ( 24時間 ) → NEXT 個人情報保護法の適用を受けるのは? |
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