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![]() ![]() ![]() 個人情報保護法が適用されるか否かの判断は貴社にとって重要なことであると思います。 個人情報保護法は、先にキーワードとして挙げた「 個人情報取扱事業者 」に対して適用され ます。 「 個人情報取扱事業者 」には、個人情報保護法により発生する義務が課されることになるの です。 「 個人情報取扱事業者 」とは、「 個人情報データベース等を事業の用に供している者 」の ことであることは先ほど説明しましたが、個人情報の保護に関する法律施行令第2条によって より内容が具体的になっています。 簡単に言ってしまうと、「 個人情報取扱事業者 」とは、取り扱う個人情報によって識別される 特定の個人の数が過去6ヶ月間で1回でも5000件を超えたことがある事業者ということになり ます。 企業全体として5000件を超える場合には、「 個人情報取扱事業者 」になりますので、注意 が必要です。 例えば、営業部の個人情報と人事部の個人情報がそれぞれ5000件に満たないとしても、企 業全体として5000件を超えれば、それぞれの部署に「 個人情報取扱事業者 」としての義 務が課されることになります。 なお、この5000件という数字はあくまで目安であり、各省庁が決める事業分野別のガイドライ ンによって、5000件に満たない場合でも「 個人情報取扱事業者 」として個人情報保護法の 適用を受ける場合もあります。 【 個人情報取扱事業者としての義務については 個人情報保護法により発生する義務は? 】 【 ガイドラインについては 個人情報保護法とガイドラインの関係は? 】 → お問い合わせ・お見積もりは 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでも承っております ( 24時間 ) ![]() ![]() 貴社が「 個人情報取扱事業者 」にあたらなければ、個人情報保護法は適用されないことに なります。 しかし、個人情報保護法の適用がないからと安心してはいられません。 個人情報保護法上の義務や罰則が課されないからといって、貴社の個人情報漏洩などによ り発生するリスクがなくなるわけではないからです。 具体的には、顧客・取引先の信用低下、被害者からの損害賠償請求など、個人情報保護法 の適用の有無にかかわらず、個人情報漏洩は企業にとって深刻なダメージを与えかねない 側面を持っています。 個人情報保護法完全施行によって、個人情報取扱事業者に対して、法的な義務が課される ようになったことだけが問題なのではなく、社会全体の個人情報に対する意識が高まり、個 人情報漏洩に対する責任をより厳しく追及される可能性が生じてくることも問題となるのです。 経営者様、御担当者様におかれましては、個人情報保護法の義務が課されないので対策に 力を入れないで良いということではなく、危機意識を持って対策に取り組まれることが貴社の 企業防衛の観点からも望ましいと思われます。 これからの企業防衛におきましては、個人情報保護対策も大きなポイントとなることが予測 されます。 【 個人情報漏洩による企業へのダメージについては 個人情報が漏洩するとどうなる? 】 → お問い合わせ・お見積もりは 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでも承っております ( 24時間 ) → NEXT 個人情報保護法により発生する義務は? |
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